微量PCB含有変圧器の無害化
微量PCB ※ 含有変圧器の無害化に取り組みます。 微量PCB含有変圧器(PCB濃度10mg/kg以下、かつ銘板油量2,000L以上)は「課電自然循環洗浄」を行うことにより無害化することができます。「課電自然循環洗浄」とは変圧器から絶縁油を抜油し、新油を充填した後、90日又は120日間以上の課電(通常の運転状況下での機器使用)を行うことにより、PCB濃度を0.3mg/kg以下に低下させて無害化することです。
- ※PCB:Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)
特長
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特長1微量PCB無害化処理により、産業廃棄物処理、又は有価物として売却をすることができます。
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特長2微量PCB無害化処理を行うことにより、2027年3月31日以降も変圧器の継続使用が可能となります。
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特長3微量PCB無害化処理により、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(環境省)』に該当しない変圧器になります。
サービス・製品内容
微量PCB含有変圧器をご使用されていませんか? (PCBの管理・処理は、所有者の義務です)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、残留性有機汚染物質に関する国際条約(ストックホルム条約)にて2025年(令和7年)迄の全廃、2028年(令和10年)迄の適正な処分が求められており、日本もこの条約を締結し、政令 ※1 によりPCB含有機器は2027年3月31日までに処理を完了するよう定められております。
- ※1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)環境大臣又は都道府県知事の改善命令に従わない場合の罰則規定(刑事罰若しくは罰金)があります。
対象機器(PCB含有)かどうかの確認と対応区分
PCBを含有する恐れがある電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)の廃却に際し、PCBの含有有無の調査・分析及びその結果に基づく対応の区分は下図の通りとなります。
微量(低濃度と同義)PCB含有変圧器の無害化(非該当)処理手順の公示
微量PCB含有変圧器の使用場所での無害化処理方法が監督官庁から公示 ※2 されました。
- ※2 改正 令和2年12月24日付経済産業省及び環境省公示「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」
上記公示の準拠した手順にて、PCB濃度が無害化基準である0.3mg/kg以下に低下させることにより、管理対象となっていた微量PCB含有変圧器は、産業廃棄物処理、又は有価物として売却、又は今後も継続使用が可能となります。
弊社は、本手順書記載内容により、御社がご使用になられている機器の無害化処理の一助を担えればと考えております。
課電自然循環洗浄具体的手順と留意点 微量PCB含有変圧器から絶縁油を抜油し、新油を充填した後、90日又は120日間以上の課電(通常の運転状況下での機器使用)を行うことにより、PCB濃度を0.3mg/kg以下に低下させて無害化する手法です。
課電自然循環洗浄は、90日又は120日間以上の実運用完了後、絶縁油のPCB濃度が0.3mg/kg以下になった事を確認し、完了となります。
所定の手続き※3を行うことで、PCB含有機器としての取扱管理も対象外となり、
産業廃棄物として処理(又は有価物として売却)が可能となります。
また、2027年3月31日以降も、継続使用が可能となります。
- ※3 所定の手続きは、所有者が実施しなくてはなりません。弊社は、資料作成等の補助をさせて頂きます。
- 【留意点】
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尚、PCB含有機器で一度電気工作物として廃止された物(電路から切り離された機器)は、再度電路に接続することは禁止されており、現在電路に接続されている微量PCB含有変圧器が対象となります。
また、課電自然循環洗浄には、手順書に記載されている諸条件に合致する必要がありますので、該当機器が当てはまるかどうかの判断が必要です。
手順書に記載の条件チェック 下記に記載の条件に合致する機器が対象となります。
洗浄可能条件
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使用中の変圧器であり、絶縁油中のPCB濃度10mg/kg以下かつ銘板絶縁油量が2000L以上。尚、下記①から④の部位が本体絶縁油と同系統の場合は本体絶縁油として取り扱う。
①負荷時タップ切換器(LTC)及び浄油機 ②エレファント
③温度計感温部 ④共油型ブッシング(本体油と共油)
⑥中間室 -
当該変圧器本体に付属し、本体の絶縁油とは別系統となっている下記①から③⑥の部位における絶縁油中PCB濃度が10mg/kg以下の場合は洗浄可能部位として取り扱う。
①LTC及び浄油機 ②エレファント
③温度計感温部(別系統の確認は、弊社へご照会願います)
⑥中間室
洗浄不可部位
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当該変圧器に付属する密封型ブッシング
⑤密封型ブッシング
但し、⑤部位のPCB含有有無に関係なく本体の課電自然循環洗浄は可能です。(ブッシングの仕様確認は、弊社へご照会願います)
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手順書記載の条件に合致すれば課電自然循環洗浄は可能です。
但し、付属機器(未測定の部位/濃度超過部位:①LTC/浄油機 ②エレファント ③感温部 ⑤密閉型ブッシング ⑥中間室)が残る場合、PCB含有電気工作物等として継続管理する必要があります。(2027年3月31日までに処分が必要となります。)
- PCB濃度未測定の密閉型ブッシングが付属していても、課電自然循環洗浄の実施は可能です。
- ※PCB濃度が0.5mg/kg超又は未測定の密閉型ブッシングが付属していた場合でも、本体の課電自然循環洗浄は実施可能です。但し、密閉型ブッシングなどPCB含有が判った時点で、PCB汚染物として処理頂きますようお願い致します。